取扱業務

法律相談「借金問題」

借金の理由や返済方法によって、最適な解決方法があります。

借りたお金を返せない、と悩まれる方は多くいらっしゃると思います。
真面目な方ほど「借りたものは返さなければ」と考え、無理な返済を続けて心身を壊してしまいます。
また、破産を希望するにもかかわらず「親戚に借りたお金だけはしっかり返していきたい」とお考えの方もいらっしゃいます。

借金の返済や整理については、借金の理由や返済方法によって、多様な解決方法が考えられます。
借金でお悩みの方は、一度早めにご相談いただければと思います。

ご自身の(積極の)財産がどれだけあるかにもよりますが、破産や個人再生、任意整理などをすることにより、問題を解決できる可能性があります。
また、破産などを申し立てるに当たっては、裁判所に収める予納金の用意などの事前の準備や、してはいけないこと(一部の債権者に対する返済など)もあります。

このような場合には、早めにご相談ください。
弁護士が問題解決の方針を検討するのはもちろん、必要な書類の準備や債権者・裁判所などとの連絡を弁護士が行います。

積極財産とは
預金・債権・固定資産など、金銭的価値のある財産

過払い金の請求にも、時効があります。
取引が終了した時から10年が経過すると、過払い金の返還を請求する権利について消滅時効が成立し、この請求ができなくなる可能性があります。
取引終了時とは、当該借金を完済した取引については完済した日、当該借金をまだ完済していない取引については最後の入出金(返済又は借入れ)の時です。
逆に、取引終了時から10年経っていなければ、取引中に発生した過払金(10年以上前に発生した過払い金も含みます)を請求しえます。

取引終了時がいつかを明確にし、請求の手続きを行うため、資料をお持ちの上、早めにご相談いただければと思います。

その通知がどのような内容かにもよりますが、通知が支払督促や訴状に関するものである場合には、早めに対応した方がいいでしょう。
通知に支払督促がついていれば、あなたが支払督促を受領した後2週間以内に裁判所に異議を申し立てなければ、仮執行宣言が発付される可能性があります。
仮執行宣言付支払督促が送られてきた場合、裁判所に異議申し立てや借金の支払いをしなければ、差押などの強制執行の手続が進められる可能性があります。
通知に訴状がついていれば、通知に指定された期限までに裁判所に「答弁書」を作成・提出した方がいいでしょう。
「答弁書」を提出しなければ、敗訴判決が言い渡される可能性があります。

いずれにしても、裁判所からの通知や通知とともについてきた文書は、見慣れない方にとって難しいものが多く、意味がよく分からないまま不安を抱かれるかもしれません。
その通知や文書をお持ちの上、ご相談いただければ、通知や文書の説明やその後の対応を検討することができます。

支払いをしていない年数にもよりますが、消滅時効を援用できる可能性があります。
しかし、支払いをしていなくとも、借金の一部を支払ったり「○月○日までに返済することを誓約します」といった誓約書に署名押印してしまったりすると、消滅時効が援用できなくなる可能性もあります。
どのように対応するのが適切かは事案によって異なるので、まずはお早めにご相談ください。

誰が連帯保証人になっているか(保証会社なのか、あなたのご親族なのか)にもよりますが、あなたの収入状況からみて返済が多い場合には、破産や個人再生を検討したほうがいいかもしれません。
借金の返済や整理については、借金の理由や返済方法によって、多様な解決方法が考えられるので、一度早めにご相談いただければと思います。

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