取扱業務

法律相談「相続・遺言・成年後見・財産管理」

紛争が生じないよう、万全の準備を行ないます。

近年、相続に関する相談や、今後発生する相続について、親の財産や自分の財産についてなど、あらかじめ相談しておきたいという方が、増えています。
また、高齢化社会が進む中、財産管理をめぐる対応が複雑化するケースもあります。

相続についての問題

ある方が亡くなり相続が発生した場合、遺言があれば、まずその遺言に従って相続関係の処理が進められます。
遺言がない場合には、法律で定められた相続分に基づいて、相続人間でどのように遺産を分けるかという問題が発生します。
遺言があっても、特定の相続人の遺留分(一定の範囲の相続人について法律で認められた最低保障のようなもの)が侵害されている場合には、遺留分の請求に関する問題が起きることもあります。

また、相続と言えばプラスの財産を思い浮かべがちですが、借金や保証債務などのマイナスの財産がある場合、適切に対応を考えないと深刻な問題になることもあります。
そして、遺産の額が一定以上になると、相続税などの税金に関わる問題も生じます。

遺言についての問題

遺言とは、自分が亡くなった際の相続について、どのように処理を進めて欲しいかという自分の意思を残しておくものといえます。
遺言があれば、まずはその遺言に従って相続関係の処理が進められます。
相続の際に問題が発生しそうな事情(相続人間の関係が良好でないなど)がある場合、遺言が有益なことが少なくありません。

遺言には、大きく分けて公証役場で作成する方式と、自分で作成する方式があります。

自分で作成する場合

法律上の形式を満たしているか、本当に本人が作成したのか等、内容に疑問がある場合に、利害の異なる相続人間で争いが生じることもあります。

遺言作成サポート業務について

「遺言作成サポート」をご利用いただくこともできます。遺言作成サポートの具体的な内容はこちらをご覧ください。

成年後見・財産管理の問題

判断能力が十分でなくなった場合、財産管理について補助を受けたり、第三者に管理してもらう必要が出ることもあります。
判断能力がほぼ失われた場合には、裁判所が選任する成年後見人に管理を委ねることとなります。
また将来、そのような状況になった場合に備え、あらかじめ準備や検討をしておくことが有益なこともあります。

相続・遺言・財産管理に関わる問題について、すでに問題が発生している場合は、その問題解決のために依頼を受けることがあります。
そのような問題が起こらないよう、あらかじめ準備しておくためのご相談に対応することもあります。
ぎふコラボでは、必要に応じて税理士や司法書士とも連携しながら、このような問題の解決や将来の準備について対応を行っています。

相続問題は、こじれてしまうと親族間の関係が難しくなってしまうこともある案件です。
相続放棄や相続税関係など、期限が定められているものもあるため、少しでも早めにご相談におこしいただくことが望ましいところです。
問題が起きるかもしれないと思われた場合には、一度、ご相談におこしいただければと思います。

こんなことでお悩みではないですか?
  1. 相続放棄をしたい
  2. 遺言書を作りたい
  3. 遺産の分割方法について相続人間の意見が合わない
  4. 自分に不利な遺言がのこされていた
  5. 亡くなった人の名義のままになっている不動産がある
  6. 成年後見制度について聞きたい
  7. 高齢になったので財産管理について相談したい

亡くなった方に借金などがある場合、そのままにしておくと相続人が借金を相続することになってしまいます。
このような場合、相続したくなければ、相続を放棄することができます。
注意点として、相続を放棄すると、放棄した人はプラスの財産もマイナスの財産も引き継がないこととなります。

相続放棄の期限

相続放棄は、原則として自分が相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で手続を行う必要があります。
書類の用意などに一定の時間がかかるため、早めにご相談いただくことが望ましいです。
相続放棄の手続期限である3か月を過ぎた後でも、例外的に相続放棄が受理される場合もあります。
例えば、送られてきた借金の請求通知ではじめて相続される借金があること気づいた、などです。

その他、亡くなった方に借金はあるものの、残したい財産があるときなどには、限定承認という方法を使うことが有効な場合もあります。
いろいろな解決法がありますので最適な解決法が選べるよう、まずはご相談ください。

遺言書がない場合、遺産をどのように分けるかを決めるために相続人間の話し合いが必要となります。
相続人間の関係が良好でなかったり疎遠な場合などには、話し合いが難航し時間がかかることもあります。
そのような困難が生じる可能性がある場合には、遺言をのこしておくことが有益です。

遺言を遺しておくことが有益な場合

以下の様な場合、遺言をのこしておくことが有益です。

  • 特定の相続人に自宅など特定の財産を確実に取得させたい
  • 前妻(前夫)の子と後妻(後夫)や後妻(後夫)の子の関係が上手く行っていない
  • 事業承継が関わる

など

遺言の内容について相談したい場合や、相続発生時には遺言執行者(遺言内容を実現するために対応する、権限を有する者)に弁護士を指定しておきたい場合など、お悩みごとがありましたらお気軽にご相談ください。

遺言がない場合や、遺言があっても具体的な遺産分割方法が記載されていない場合には、相続人間の協議で誰がどのような遺産を取得するかを決めることとなります。
しかし、当事者だけでの話し合いが難しい場合には、家庭裁判所での調停による解決を目指すのが一般的です。

遺産の分け方については、利害が対立することも多く、どのように協議を進めるのがよいか、判断が難しいところです。
協議の進め方などの悩みのごとや対応の依頼など、お気軽にご相談ください。

特定の相続人に、遺産の全部あるいは大半を相続させる遺言が遺されている場合があります。
遺言が有効な場合であっても、遺留分(一定の範囲の相続人について法律で認められた最低保障のようなもの)が侵害されている場合には、遺留分に相当する財産の返還を請求することができます。

遺留分請求の期限

遺留分の請求については、次の場合に請求ができなくなります。

  • 遺留分が侵害されていることを知ってから1年を過ぎてしまった
  • 相続開始から10年が過ぎてしまった

自分に不利な遺言があることを知った場合には、早めにご相談におこしいただくことをおすすめいたします。

相続が発生しても遺産分割などの手続をされなかった場合、不動産などについては亡くなった方の名義のままになっています。
亡くなった方の名義のままですと、家の建て替えや不動産の処分などの場合に困難が生じることとなります。

不動産の名義が亡くなった方のままとなっている場合は、相続人全員との間で問題解決を図る必要があります。
また、2024年4月に相続登記が義務化されました。相続が発生し,相続財産の中に不動産があることを知ったときから原則として3年以内に相続登記をする必要があります。義務に違反した場合には,10万円以下の過料というペナルティの対象となります。2024年4月より前に発生した相続については,相続登記について2024年4月から3年間の猶予が設けられています。
地方の不動産ですと曾祖父の代から名義が動いていないというような事態もまれにあり、相続人が多数のため対応に時間がかかることとなってしまいます。このような場合、相続人の調査から行う必要があります。
まずはご相談におこしください。

成年後見
成年後見とは、判断能力を欠くようになってしまった方の財産について、成年後見人という管理人を裁判所に選んでもらい、財産を管理していく制度です。
その他、以下の制度があります。
保佐、補助
判断能力が欠けているほどではないものの、判断能力が相当低下してしまっている場合には、保佐人、補助人という財産管理をサポートする人を選んでもらう制度です。
任意後見
将来、判断能力が不十分になったときに財産管理をしてもらう人をあらかじめ選んでおくという制度です。

最近は、成年後見という言葉は比較的知られる様になってきましたが、具体的な手続の進め方など、なかなかイメージが掴みにくいかもしれません。

  • 成年後見が始まった場合にどうなるのか
  • 成年後見人にはどのような人が選ばれるのか
  • 費用はどの程度かかるのか
  • 成年後見人になった場合には、具体的にどのようなことをすればよいのか

成年後見人自体は裁判所が選任することとなりますが、後見等の手続が必要ではないかと思われる場合には、ご相談におこしください。
手続に関するご説明や、手続に関する依頼をお受けすることが可能です。

財産の管理は、自分で判断できる場合には自分で行うのが原則です。
ですが、高齢となったために財産管理に不安がではじめているなど、ご自身で管理することが難しい事情がある場合には、財産管理を委託することも可能です。
そういった場合に利用できる制度として、任意後見制度などがあります。

任意後見制度とは

任意後見制度は、将来、判断能力が不十分となったときに財産管理をしてもらう人や管理方法をあらかじめ契約によって定めておく制度です。
親族に財産の管理を任せると、相続の際に揉めるおそれがある場合などは、第三者に管理を委託することも一つの方法かもしれません。

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